納骨堂についての法律

墓地・埋葬等に関する法律は各都道府県により異なりますので、所在地の管轄する保健所長又は首長を経て各都道府県知事の許可を受ける必要があります。

墓地・埋葬等に関する法律 (抜粋)

第1条
この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とする。

第2条
{定義}6. この法律で「納骨堂」とは他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。

第10条
墓地・納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

墓地・埋葬等に関する法律施行規則 (抜粋)

第5条
法律第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、納骨堂を管轄する保健所長を経て、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 申請書の住所・氏名
  2. 墓地・納骨堂又は火葬場及びその付近の略図
  3. 納骨堂の敷地及び建物の図面
  4. その他都道府県知事の定める事項

※その他、都道府県ごとに法律施行細則が定められています。

納骨壇管理規約例 (抜粋)

{第一章 総則}
第1条
○○堂の納骨壇を加入使用する場合には本規約に定める処によるものとする。

第2条
本納骨所は宗教法人○○寺 ”○○堂” (以下「○○堂」と云う)と称し、事務所を○○市○○町○○番地宗教法人○○寺内に置く。

第3条
○○堂は宗教法人○○寺の法人財産とし、その代表役員たる住職が管理者となる。

{第二章 加入}
第4条
○○堂に加入出来る物(以下「加入者」と云う)は、○○宗○○派の教義に帰依し、○○寺の門徒であること、又○○寺門徒となる者に限る。

第6条
加入者は指定された納骨壇の永久使用権を有する。

{第三章 使用}
第7条
加入者が納骨する場合は、管理者又は、管理者が任命した者の立会いの下に納骨する事とする。

第8条
禁止事項について (以下略)

第9条
加入権について  (以下略)

{第四章 総則}
第10条
第1項 ○○堂の運営は管理委員会(又は護持会)によって行う。(以下略)

第11条
骨堂の運営に関する決議事項は管理委員会委員の3分の2以上の賛成を持って決議とする。

第12条
加入者は、管理委員会が定める年間維持費○○○○円を負担しなければならない。

第13条
○○堂の運営にかかる財務は、年間維持費並びに預金利息その他の雑収入をもって運営する。

第14条
納骨壇の清掃・点検・補修・並びに常備品の取り替えなどは維持費によって賄う。
(以下略)

第15条
納骨壇の予算並びに決算は、管理委員会の決議を経て全加入者に○○寺機関紙に報告する。

{第五章 附則}
(以下略)